昼寝ねこの雑記帳

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セミリタイアする人が退職金の受け取りで注意すること:企業退職金と個人型確定拠出年金の退職金控除について

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こんばんにちは。昼寝ねこです。

いまセミリタイアするのに必要な資産を考えています。

老後の資産形成について考える中で個人型確定拠出年金について調べていて

セミリタイアする人が退職金についてちょっと把握しておかないといけないことがあったのでそちらを書いておきます。

これは退職金制度のあるサラリーマンが企業型または個人型確定拠出年金を利用した場合に対象になる話です。

サラリーマンとして働いている方も普段あまり意識していないと思いますが、

いつか退職金をもらうときには“退職金所得控除”という特別な控除が適用されます。

今年退職金を受け取った僕は知っています。この退職金所得控除のありがたさを。

【無職になるまであと3日】退職金明細を貰ったので内容を公開。退職金の課税は給与所得よりずっと低いんだね。

↑の過去記事に書いていますが、僕は1年半勤めあげた会社を会社事由により退職し、

当然の権利として退職金260万をもらいました。

そのうち課税対象になったのは90万円ほど。

控除額は勤続年数によって変わります。20年以上勤務だと計算式が変わりますが、

1年ごとに40万円控除額が増えますので、僕の場合は2年で80万円の控除。

260-80=180万円。これの、1/2になり90万円となります。詳しくは計算機で算出できます。

ここからが本題です。

今年から対象者の広がった個人型確定拠出年金の制度を利用すると、

給与所得に毎年かかってくる課税所得も減るので節税になるし、

60歳で一時金としてもらう場合も退職金所得控除の対象になるとのこと。

(勤務年数ではなく加入年数で控除されるので早く入った方が得です。)

ここで注意しなきゃいけないのは、退職金所得控除を受けるには

確定拠出年金(企業型・個人型共に)を他の退職一時金よりも後で受け取る場合、

最後に受け取った退職一時金等から15年以降

企業年金や小規模企業共済等を一時金として受け取る場合、

最後に受け取った退職一時金等から5年以降

引用

と決まっているんですね。

つまり僕が次に退職金控除を一時金で受けられるのは5年後、

確定拠出年金は15年後(まだ受給年齢でないので受け取れませんが)ということになります。

これってセミリタイアしたい人にはとっても好都合だと思いませんか?

つまり45歳までにセミリタイアして企業からの退職金を一時金で受け取っておけば、

60歳になったとき確定拠出年金も退職金控除を受けられるという事です。すげぇ!!

確定拠出年金は60歳で受け取らなければいけないわけではないので55歳で退職するなら

70歳で受け取ればOKです。受け取り期間は70歳までなので55歳までのセミリタイアならOKですね。

退職金のある会社で勤務している場合、セミリタイアは45歳までにしておくに限りますね。

退職金有りのサラリーマンの積立額は毎月1.2万円が上限ですが、

はやく始めると運用益を考えなくても退職までに600万円近くを課税なしで積み立てられます。

リスクもありますが、投資としてはかなり美味しいサービスですね。