著作権・肖像権って曖昧でよくわからない
こんばんにちは。昼寝ねこです。
先日、職業訓練でWebサイトを製作するにあたり著作権・肖像権についてやりました。
さらっと流すような内容なんですが、ちょうどネタバレサイトという初めて聞いた単語の『漫画王国』運営者が逮捕されたばかりだったので気になりました。ニュースをちょっと聞いただけだったのでこのサイトが何で違法だったのかがよくわかりませんでした。
確かに海外の海賊サイトに誘導するというのはまぁよくはないだろうけど、それって海外サイトが違法なのであって誘導サイトは別に悪くなくない?と思いましたが、逮捕理由はサンデーの表紙をサイトに載せていたからとか。
いや、わかりますよ。恐らく見せしめ逮捕とか別件逮捕とかそういうのでしょ?でもさ、漫画の表紙を載せてるサイトってめちゃくちゃありますよね?
言うたらメルカリでゲームや漫画を売ろうとしている場合、表紙の画像載せますよね?
じゃあアニメアイコンは?企業ロゴは?
サイトへの誘導で誘導元サイトから収入を得ていたわけではなく広告収入で稼いでいたらしいけど、それがだめなら実況系Youtuberほとんどダメじゃん?
結局は、私罪だから訴えられることがまれだっただけでみんなグレーだってことなのでしょうか?
著作権と肖像権って
まぁ皆さんもおおよそは把握していると思いますが、
著作権は思想や感情を、文字や絵、写真、音楽創作的に表現されたものを保護する法律で、イラストやキャラクターを書き写して掲載したり他人のWebサイトに掲載されていた写真を勝手に掲載することは著作権違反にあたるらしい。
肖像権は人の顔や姿を他人が勝手に写真や絵に表したり公表したりしないよう保護する法律で、自分が写した写真でも他人が移っている場合には注意する必要がある。と。
この文は教科書に書かれていた文章を掻い摘んで書いたのでオーケーですよね?
これを聞いて僕は思ったのです。じゃあテレビで映される街頭映像はどうなんだと。
TVで映り込む人の肖像権
調べたところ、肖像権とは誰しも、無断で自分の姿を撮影・公表されないという人格権。写された人物が誰であるか容易に特定できない場合には人格権を侵害したことに当たらないらしい。
この容易に特定ってのが曖昧。誰基準!?
街頭映像など一瞬で通り過ぎる場合などコマ送りしないと特定できないような場合は肖像権の侵害と捉えられないという見解のようです。ただし、当人が訴えた場合は容認限界を超えているという見方であり、人格権を侵害したと取られる場合もあるらしい。
この話が面白かったのでそういうことが書いてある本が欲しくなりましたが、5000円もするので買えませんでした。中古の旧版なら500円だから買ってもいいかも。
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つまりやっぱり権利者が訴えなければ問題にならないという点で著作権と同様、あまり気にされない法律になっているということなんでしょかね。
企業ならまだしも自分で訴える人は稀だし、テレビなんて専門の弁護士やらなんやらついているでしょうから面倒そうだし。
著作権も何がよくて何がいけないのか
冒頭でも書きましたが、サンデーの表紙を載せていたことがたいーほの理由に挙げられていますけど、表紙って本の顔でしょ?あげていたこと単体では問題があるとは思えません。
じゃあこれはどうなのさ!!
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これはちゃんと手順を踏んでいるとはいえ、誰もが掲載できる広告。
まぁサンデーを買ってもらうための広告だからサンデーが訴えるわけはない。一方でネタバレサイトとやらはサンデーの中身をタダで見られるサイトへの誘導なんだからサンデーはプンプンでしょうね。
でもそしたら罪状はサンデーの表紙を載せていたからってのはおかしいんじゃなのか?って思うのは僕だけでしょうか?
そもそも著作権ぬんうん言い出したら同人誌なんてドブラックじゃないか。
そういえば馬娘?とやらはエチぃのはダメだとか聞いたことがあるけど、ダメとかダメじゃないとかそういうレギュレーションがあの界隈にはあるのだろうか?紳士協定なのかい?守るのそれ?
あと、昔にマッキーが歌の歌詞をパクッてると松本零士が騒いでいたことがありましたが、結局マッキー側の勝ちで和解したらしいですね。マッキーは別件でアレしましたが…
調べたところ、短いセリフや一文では著作権は認められないらしいです。例えば、進撃の巨人の「駆逐してやる!!」とかガンダムの「坊やだからさ」とかはオーケーってことでしょ?ラインスタンプとかでよく使われてるけど。でも松本零士は銀河鉄道という言葉を使うにあたって宮沢賢治にお伺いを立てたらしい。ただの変わったおっさんじゃなかったんだね。ちなみに銀河鉄道というフレーズは著作権が既に切れているとか。
でも短くても『天翔龍閃』とか『超占事略決』とか狙わないと被らなそうなのはどうなんでしょうね。著作権を気にしていたら幕張の作者は何も書けないよね。
まとめ
結局、こういう話って法律自体が曖昧なんでしょうね。今回のこともやっぱりサンデーの表紙を載せていたことが問題なんではなくサンデーの利益を損なうことが問題なのだと思いました。今後、Web関係の仕事をしていくかもしれない僕ですが、過度に心配をするよりも、そのことで誰かに損が発生していないかを気にかけておこうと思います。
あと、今後はブログで貼る画像もフリー素材と編集した画像を使うようにしよう。